2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出先の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業がその国の政府を相手取り損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。 以上を述べ、反対討論とします。
本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出先の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業がその国の政府を相手取り損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。 以上を述べ、反対討論とします。
続いて、ISDSの現状と改革の見通しはどのようになっているのかということについて伺っておきたいというふうに思います。 このISDSについては、投資家を保護するという面と国民の健康や環境といった公益を守るための国家の規制権限を一企業が侵しかねないという面の両面を持ち合わせているというふうに懸念がされている面があろうかと思います。
国と投資家との間の紛争解決手続、ISDSに関する条項は、締約国が協定に基づく義務に違反した結果、投資家が損害を受けた場合に、投資家が国際仲裁に直接付託することができることを定めておりまして、我が国経済界が重視している規定でございます。
我が国としましては、委員御指摘のございましたいわゆるアンブレラ条項、投資受入れ国政府と企業との間の契約違反を、ISDS、国と投資家との間の紛争解決、このISDSの手続の対象とする条項を含め、我が国の投資家及びその投資財産が適切に保護される規定を盛り込むべく、投資協定の交渉に臨んできております。
テーマ的には、地球温暖化の問題ですとか、それから医薬品に関わる問題、それから小規模農業、企業による種子の私物化の問題、ISDSなどについても意見交換が行われました。 RCEP交渉は二〇一二年の十一月に始まったんですが、立ち上げのときの共同宣言には、地域経済統合の過程におけるASEANの中心性とASEANのFTAパートナー諸国のより広く深い関与に際しての利益を確認し、あっ、認識しとあります。
○政府参考人(四方敬之君) 我が国といたしましては、委員御指摘のISDS、国と投資家との間の紛争解決手続に関する条項は、公正中立的な投資仲裁に付託できる選択肢を与えることによって国外に投資を行う我が国の投資家を保護する上で有効な規定であり、我が国経済界が重視している規定でもあることから、交渉の場においてもこれを支持してきましたけれども、交渉の結果、ISDS条項はRCEP協定には盛り込まず、協定発効後
○国務大臣(茂木敏充君) 様々な投資関連の協定、ISDSも含めてでありますけれど、投資家の保護とそれから国家の規制権限、このバランスをどうするかということなんだと思います、基本的な議論は。 私も様々な通商協定に関わってきましたが、確かに、委員おっしゃるように、強く反対される国もあります。
EUの委員長は、ISDSは死んだとまで述べていますし、バイデン大統領も選挙の公約の中で、こういうISDSが含まれている貿易協定には参加しないというふうに述べていて、今やISDSに固執しているのは日本など僅かになっていると思うんですね。 こういう世界の動きをどう受け止めているのか、立場を改めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
次に、内田参考人にお伺いしますけれども、ISDSなどの有害条項がほぼ取り入れられなかったのは市民社会の取組の一つの成果であるということで、それは重く受け止めたいと思います。 そこで、その上で、実は今日別の参考資料をいただきましたので、この中に中国からの輸入の中で、中国野菜というのが日本の国内輸入のほぼ半分を占めているというのがございます。
ISDS条項について内田参考人にお聞きしますが、今回RCEPに入らなかったわけですけど、この間、EUもアメリカもこれを削除、やらない方向ですよね。一方で、そういう先進国もそうですし、途上国でもこういう動きになっていると。それぞれ違う理由なのかと思うんですけど、その辺の事情、そして、一方で、日本がこれにずっと固執をしていることの評価、国際的評価も含めてどのようにお考えか、お願いします。
ISDに関しては、こちらのお配りした、四十ページぐらいある資料をお配りしちゃったんですが、そこの二十四ページにちょっとまとめておりますが、おっしゃるように、ISDSはいろんな問題がこの間ずっと各国の政府や市民社会から提起されていて、かなり変化をしています。
投資の章に、企業や投資家が損害を受けたら相手国を訴えることのできるISDS条項は入りませんでした。しかし、二年以内に討議を開始すること、討議は討議の開始の日から三年以内に完了するとの規定があります。マレーシア、インドネシアなどはISDSに反対しました。国際的にも批判が高まる中、ISDSを無理やり押し込んではなりません。外務大臣の見解を求めます。
ISDSについてでありますが、ISDS条項は、公正中立的な投資仲裁に付託できる選択肢を与えることによって国外に投資を行う我が国の投資家を保護する上で重要な規定と考えており、我が国としてはこれを支持してきましたが、交渉の結果、ISDS条項については、協定発効後に改めて締約国による討議を行うことになりました。
○茂木国務大臣 基本的な考えについては岡田委員と考えを共有したいと思いますが、同時に、ISDSについては、相当痛い思いをしている国というのがあるわけでありまして、かなり、アレルギーといいますか、これに対する拒否反応が現実にあるというのも事実だ、そんなふうに思っておりまして、このISDS条項、締約国が協定に基づく義務に違反した場合に投資家が損害を受けた場合、投資家が国際仲裁に直接付託することができる、
TPPのときに議論をしたのに、その後やはり世の中が変わって、ISDSに反対の国がかなり増えているという中で、この議論が止まってしまっている。恐らく、RCEPで議論しても、日本、韓国は入れたいと。というのは、TPPに入っているから、特に日本は入れたいということなんですけれども、RCEPの中で議論したら、かなり慎重な国が多いと思います。 例えばインドネシアなんて、もうISDSは嫌だと。
多分、もろ刃のやいばで、一方でISDSがない中で、では企業は投資をするのかどうか、あるいはしたときに、いわば権利が守られるかどうかということに関して不安感を持っているということと、他方で、しかし、そのISDS条項を非常に濫用していろいろなゆがみが出るという、今議論されていた話があるので、そういう意味では、あるべきであるのか、あるべきじゃないのかという一般論で議論するのは非常に難しいと思いますね。
投資分野では、投資家と国との間の投資紛争解決手段、ISDSについては規定がなく、協定発効後二年以内に討議を開始するとされているだけです。 また、電子商取引分野では、TPP11では規定されたソースコードの開示要求の禁止が規定されておらず、対話を行い、協定発効後五年ごとに行われる一般的見直しにおいて対話の結果を考慮するとされているだけです。
かつて、TPP交渉で米国から、日本の国民皆保険制度が米国企業の保険商品が日本の保険市場に進出する上での障壁になっているので、ISDS条項で提訴するなどと迫られたことがありました。
最後に、ISDS条項についてお尋ねがありました。 ISDS条項は、公正中立的な投資仲裁に付託できる選択肢を与えることによって、国外に投資を行う日本企業を保護するために有効であると認識をいたしております。
ISDS条項について伺います。 ISDSが導入された一九八七年から二〇一九年までの提訴件数は千二十三件に上り、国別では米国百八十三件が一位、英国は八十六件で三位です。国側が多額の負担を負うケースが多いISDSによる紛争処理には、透明性及びコストの観点から否定的な国が増えています。
トランプ政権は、オバマ・ケアを否定し、日本の皆保険制度が米国の生命保険商品の日本市場における販売の障壁になっているとの認識から、これらがISDS条項の適用対象とされるのではないかと懸念されてきて、これは本会議質問のときにもちょっと触れさせていただいたと思うんですが、結果的に、米国がTPPから離脱し、今日に至っています。
日英EPAにおきましては、先ほど委員の方からISDSとございましたけれども、投資紛争解決手続につきまして、日・EU・EPAと同様に規定しないことになりましたけれども、本協定発効後、一定の条件を満たす場合には、本協定にISDS手続等に関する規定を追加することについて協議することができる旨定める、いわゆる見直し条項を新たに規定することといたしました。
我が国とEUとの間には、ISDSを推進する我が国に対して、EUはICSの導入を主張するなど、考え方に違いがあったため、協定には盛り込まれず、その後、協議が続けられていると思います。ですので、ここで伺っておきたいのは、EUとの交渉の状況はその後どうなっているかということを一点。
また、既存の二国間の協定とも比べましても、例えば、日・フィリピンのEPAで規定されなかったISDS条項、それから、ラオスとの日本との間の投資協定に含まれていないパブリックコメントの努力義務などが規定されているところでございまして、これらの規定によりまして、この改正議定書の投資章には意義があると考えております。
○竹内委員 少し局長も触れられましたが、やや細かい議論になりますが、AJCEP協定は、自由化型協定ではあるものの、投資財産設立段階に関する紛争につきましては、ISDS手続に基づく仲裁に付託することができないと規定されているわけであります。この辺、設立段階の自由化の意義が減殺されるのではないかという指摘もありますが、この点につきましてはどのように考えますか。
ここにISDSの手続が定められておりまして、どういう紛争が調停、仲裁に付託することができるかという規定がございまして、御指摘のとおり、投資財産の設立段階に関する紛争につきましては、この改正議定書のISDS手続に基づく調停又は仲裁に付託することはできないということになっておるところでございます。
これで日米関係が強固になるという話とは何か全く整合していないような話で、結果、二十一分野、特にTBTとかSPS、ISDS、これは農産物の交渉でも全部かかわってくるものですよね、技術的障害、植物防疫、紛争解決。
その中には、例えばTBT、貿易の技術的障害、あるいはSPS、衛生植物防疫、あるいはISDS、紛争解決、こうしたものとセットでなければ、物品だけ協定したって、実際に交渉するときにさまざまな事象が起きてくると思うんですよ。だからこそTPPでも二十一分野一括でやってきたわけですよ。
本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出先の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する外国企業が、その国の政府を相手取り、損害賠償を求めて提訴できる取決めであり、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。
それから、本協定は自由化型と言われるものであると思いますが、これまで我が国が過去に締結したものにおいては、特定措置の履行要求を禁止する規定、また、投資設立段階の投資紛争についてもISDSを利用できるような規定が設けられていますが、本協定には盛り込まれていません。その理由もあわせて、まずは伺いたいと思います。
今のTPP協定の関係で、ISDS条項につきましては、第九章の投資の章で規定されているわけでございますが、締結国が正当な目的のための必要かつ合理的な措置を行うことを妨げるものではなく、外国企業からの訴訟提訴により賠償が命じられる場合は、あくまで正当化されない外資規制などの場合に制限されるとなっておりますので、正当な場合には賠償は想定されないということでございます。
だったら、外資系、投資したところはISDS条項で訴えますよ。訴えますよ、だって投資しているんだから。TPP条項に基づいてISDS条項で訴える、今審議官は、それは当事者がお決めになることだとおっしゃった。これ、大丈夫ですか。本当に大変ですよ。本当に大変ですよ。
○福島みずほ君 ということは、ISDS条項で訴えられるということもあるということでよろしいですか。日本の裁判所で裁かれるのではなく、ISDS条項で、今後、例えば国の政策が変わって再公営化を取る、TPPの法律が変わる、自治体がこれをやめるというときに起こされる可能性があるという理解でよろしいですか。
最後に、ISDSについてお伺いをいたします。 本協定では、投資保護に関する規律と紛争解決の手続については切り離されて、別途、投資協定を締結することとされております。 我が国はTPPを含むこれまでの投資協定で採用しているISDSを主張しているのに対し、EUはICSを原則としていて、いまだ合意の見通しが立っていない。
お尋ねのISDS制度とそれから常設投資裁判所、この違いでございますが、例えば、一つは、仲裁人や裁判官をどういった手続で選任するかといったことがございます。ISDS制度のもとでは紛争当事者が仲裁人を指名いたしますが、これに対しまして、常設の投資裁判所では常任の裁判官を加盟国があらかじめ任命しておくという点がございます。 また、上訴審、今、二審制というお話がございました。
委員御指摘の投資紛争解決手続でございますが、我が国といたしましては、このISDS制度、これは中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるものであると受けとめておりまして、投資家の方々にとっては、海外の投資先の国におけるビジネスへのリスクを軽減できるツールである。したがいまして、海外投資を行う日本企業を保護する上で有効な制度であると考えておるところでございます。
他方、我が国としては、投資家と国との間の投資紛争解決手続としては、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるISDS制度が、投資家にとって海外の投資先の国におけるビジネスへのリスクを軽減できるツールであり、海外投資を行う日本企業を保護する上で有効な制度であると考えています。 貿易政策の基本的方針についてもお尋ねがありました。
国と投資家との間の投資紛争解決手続について、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるISDS制度と、EUが提唱している常設投資裁判所構想には、仲裁人又は裁判官の選任手続や上訴審を認めるか否かについて相違点があるという意見があると承知しております。
我が国は、投資の保護を確保するため、投資紛争の解決手続について、投資家の保護と国家の規制権限との適切なバランスの確保などに努めつつ、我が国が締結する投資関連協定にISDS条項が盛り込まれるように取り組むとともに、国際的なISDS改革の議論にも建設的に貢献してきました。 その際、有識者や専門家とも適時に意見交換を実施しながら方針の策定に当たってきています。
凍結事項は極めて限定的であり、食の安全、ISDSなど、二〇一六年の国会審議で焦点となった問題点は何ら解決されていません。 また、国会決議で関税撤廃の交渉から除外することを求めた、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖の重要五品目のうち、無傷のものは一つもなく、TPP11批准もまた明白な国会決議違反です。
ISDS条項による国家の主権侵害に対する懸念、食の安全や医療等に影響が出て私たちの暮らしや健康を損なわないのか、そして、今後行われていくアメリカとの貿易交渉はどうなっていくのか、アメリカのTPP不参加が確定的となった場合のために政府は協定に見直し規定を設定していると説明されていましたが、総理の言うところの、参加国の様々な利害関係を綿密に調整して作り上げたガラス細工のような協定を見直す保証が取れているのか